第1章 総 則
第1条(名称)
本会は、 「上智大学英語学科同窓会 (Sophia English Language Department Alumni Association 略称SELDAA)」と称する。
第2条(事務所)
本会は、本部を上智大学内におき、必要の地に支部をおく。
第3条(目的)
本会は、上智大学文学部英語学科および米語学科、 ならびに外国語学部英語学科(以下、英語学科という。) 同窓生間の親睦をはかるとともに、 上智大学ならびに英語学科の発展のために貢献することを目的とする。
第4条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
1. 名簿の作成
2. 会報の発行
3. 上智大学、ならびに英語学科に対する精神的、物質的援助
4. その他、前条の目的達成のために必要と認められる事業
第2章 会 員
第5条(会員の資格)
本会は、次の会員をもって組織する。
1. 正会員
a. 普通会員
上智大学文学部英語学科および米語学科卒業生
上智大学外国語学部英語学科卒業生
b. 推薦会員
かつて英語学科に在籍し、本会への入会を希望する者で、 常任委員会が推薦し、総会の承認を得た者。
2. 名誉会員
a. 英語学科教職員および元教職員
b. 本会および英語学科のために特に功労があり、 常任委員会により推薦され、総会で承認された者。
第6条(会員の義務)
1. 会員は、本会の目的達成のため、協力しなければならない。
2. 会員は、その住所、氏名、職業などを変更した時はすみやかに届出なければならない。
3. 正会員は、入会金および会費を納入しなければならない。
第3章 役 員
第7条(役員) 本会に次の役員をおく。
1. 名誉会長
2. 会長 1名
3. 副会長 2名(内1名は事務局長を兼務する。)
4. 常任委員 15名
5. 顧問 若干名
第8条(役員の職務)
1. 会長は本会を代表し、本会の会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3. 常任委員は正副会長とともに常任委員会を構成し、本会の会務を処理する。
4. 名誉会長は顧問とともに重要事項について会長の諮問に応じる。
第9条(役員の選任)
1. 会長は、総会において正会員の互選により選任される。
2. 副会長および常任委員は、会長により正会員中より指名される。
3. 名誉会長は英語学科長とする。
4. 顧問は常任委員会が推薦し、会長が任命する。
第10条(役員の任期)
正副会長、および常任委員の任期は、 5月1日から翌々年4月30日までの3年間とし、再任を妨げない。
第4章 機 関
第11条(機関) 本会は次の機関をおく。
1. 総会
2. 常任委員会
3. 事務局
第12条(総会の種類とその招集方法)
1. 定例総会は毎年1度、4月中に会長が招集する。
2. 臨時総会は、会長が必要と認めた時、 又は正会員の50名以上の書面による請求があった時、会長が招集する。
3. 総会を招集する時は、その2週間前までに、 総会の日時、場所、 および議題を記載した通知を正会員に発送しなければならない。
第13条(総会の審議事項)
総会は、次の各号の事項を審議する。
1. 会則の改廃
2. 会長の選任
3. 決算書の承認並びに次年度予算の承認
4. 2名の会計監査員の選任
5. 会長あるいは常任委員会が必要と認めた事項
6. 第12条により、正会員50名以上の書面による請求があった事項
第14条(総会の議事運営)
1. 総会の議長は、出席正会員中から互選によって選任される。
2. 総会の議決は出席正会員の過半数をもって行う。
第15条(常任委員会)
常任委員会は、総会の議決に基づき、本会の会務を処理する。
第16条(事務局)
1. 事務局は、常任委員会の委嘱をうけ、本会の事務を処理する。
2. 会長は副会長中より1名を事務局長に任命する。
3. 事務局は必要に応じて、会員および英語学科在学生の中から、 若干名の事務職員をおくことができる。
第5章 会 計
第17条(資金)
1. 入会金
2. 会費
3. 寄付金
4. その他の収入
第18条(会計年度)
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
第19条(予算および決算書)
常任委員会は、毎年3月末日までに翌年度予算案を作成し、会計年度終了後1ヶ月以内に決算書を作成しなければならない。
第20条(承認および会計監査)
1. 予算案は、総会の承認をえなければならない。
2. 決算書は、会員の中から総会で選任された2名の会計監査員の監査を受け、 その後、総会の承認をえる。
3. 会計監査員の任期は3年とし、その期間は会長の任期と同一とする。
第21条(会計事務)
本会の会計事務は、常任委員中より会長が任命した1名の会計員が行い、事務局がこれを補佐する。
第6章
第22条(活動の種類)
本会は、第3条の目的を達成するため、次の活動を行う。
1. 主催行事
2. 後援行事
3. サークル
4. その他、目的達成のために必要な活動
第23条(主催および後援行事)
本会は行事を主催、又、他団体の主催する行事を後援することができる。
第24条(サークル)
1. 会員は、常任委員会の承認をえてサークルを設立することができる。
2. サークルは、常任委員会の統轄下で、自主的に活動する。
第7章
第25条(支部の設立)
会員は、常任委員会の承認をえて支部を設立することができる。
第26条(報告の義務)
支部は、参加会員および責任者の氏名、その他の事項を毎年、常任委員会に報告しなければならない。
第8章
第27条(細則)
この会則の施行のために必要と認められた時、 常任委員会は別に細則を定めることができる。
第28条(発行)
この会則は、1983年12月3日をもって発効する。この会則は、1991年4月をもって一部改定した。また、1993年5月をもって、更に改定した。
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